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第2 被告人の責任能力について
弁護人は、被告人は、本件当時、罹患(りかん)していた統合失調症の影響により心神喪失又は心神耗弱の状態にあったと主張し、検察官は、被告人には完全責任能力が認められると主張するので、この点について検討を加える。
1 本件の経過
関係各証拠によれば、本件の経過について、以下の事実が認められる。
(1)被告人は、中華人民共和国黒竜江省において、7人兄弟の7番目の子として出生し、地元の中学校や高校を卒業した後、外国語学校で日本語を学び、日本向けに商品を輸出している会杜で翻訳や通訳の仕事をしていた。
(2)被告人は、平成11年3月、結婚相談所の紹介により夫(本件犯行後に被告人と離婚した。以下「夫」という。)と知り合い、同年5月に結婚した。その後、被告人は同年8月に来日し、滋賀県伊香郡木之本町所在の夫の実家で、夫、夫の
父(以下、「義父」という。)、夫の父の妻(以下、「義母」という...
ニュースの続きを読む
(引用 yahooニュース)
弁護人は、被告人は、本件当時、罹患(りかん)していた統合失調症の影響により心神喪失又は心神耗弱の状態にあったと主張し、検察官は、被告人には完全責任能力が認められると主張するので、この点について検討を加える。
1 本件の経過
関係各証拠によれば、本件の経過について、以下の事実が認められる。
(1)被告人は、中華人民共和国黒竜江省において、7人兄弟の7番目の子として出生し、地元の中学校や高校を卒業した後、外国語学校で日本語を学び、日本向けに商品を輸出している会杜で翻訳や通訳の仕事をしていた。
(2)被告人は、平成11年3月、結婚相談所の紹介により夫(本件犯行後に被告人と離婚した。以下「夫」という。)と知り合い、同年5月に結婚した。その後、被告人は同年8月に来日し、滋賀県伊香郡木之本町所在の夫の実家で、夫、夫の
父(以下、「義父」という。)、夫の父の妻(以下、「義母」という...
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(引用 yahooニュース)
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